|
大口供給制度について |
■大口供給とは大口供給は、ガス事業法第2条第7項に該当するもので、一需要場所について一定の数量以上 (大口基準量)のガスをご契約されるお客さまが対象となります。 ■大口供給の適用条件ガス事業法で定める大口供給とは、以下の条件を満たすものをいいます。
なお、当社が大口供給を行う場合のその他の条件につきましては、当社の大口供給条件に基づき、お客さまと個別に締結する需給契約に定めるものとします。 詳しくは下記の当社窓口<営業部 開発課>までお問合せください。 |
![]()
桐 生 ガ ス 株 式 会 社
<営業部 開発課>
0277-44-8141