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大口供給制度について


■大口供給とは

大口供給は、ガス事業法第2条第7項に該当するもので、一需要場所について一定の数量以上 (大口基準量)のガスをご契約されるお客さまが対象となります。

■大口供給の適用条件

ガス事業法で定める大口供給とは、以下の条件を満たすものをいいます。

(1) 一需要場所について、契約で定める年間ガス使用量が 102,223m3(当社供給ガス45MJ/m3換算)以上であること。
(2) 契約期間の年間ガス使用量実績が、正当な事由なく 102,223m3(当社供給ガス45MJ/m3換算)に満たなかった場合には、大口基準未達補償料を支払うことを契約で定めていること。
(3) 至近の3年において、連続して実際の年間ガス使用量が正当な事由なく大口基準量に達しなかったものでないこと。

なお、当社が大口供給を行う場合のその他の条件につきましては、当社の大口供給条件に基づき、お客さまと個別に締結する需給契約に定めるものとします。

詳しくは下記の当社窓口<営業部 開発課>までお問合せください。

桐 生 ガ ス 株 式 会 社
<営業部 開発課>

0277-44-8141

最終更新日 2007:04:01