料金のページ

 お 支 払 い の 案 内 

料 金

 ↑ ガ ス 料 金 表 は こ ち ら ↑ 

お支払いの方法、窓口について

 

ガス料金は口座振替または払込票のいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。

●口座振替

    1. ガス料金等を口座振替の方法でお支払いいただく場合は、当社所定の申込書(桐生市内の金融機関にも設置してあります)により、 あらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
      但し、郵便局は局指定の用紙にご記入いただきお申し込みください。
      ※(市外金融機関をご利用になる場合は、当社料金担当までご相談下さい)
       
    2. 毎月の口座振替日は、当社が指定した日といたします。

●払込票

    1. ガス料金等を払込票を利用して支払われる場合は、当社で作成した払込票により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
  コンビニエンスストアまたは郵便局
     (払込票記載の利用可能期日までにお支払い下さい)
    桐生ガス本社窓口、相生支店窓口

お支払いの期限について

 

料金は、検針日等料金が確定した日の翌日から起算して50日以内(「支払期限日」といいます。50日目が休日*の場合はその直後の休日でない日が支払期限日となります。)にお支払いいただきます。

(1) 早収料金
検針日等料金が確定した日の翌日から起算して20日以内(20日目が休日の場合はその直後の休日でない日)にお支払いいただく場合に適用します。
 
(2) 遅収料金
早収料金(消費税等相当額は含まれません)を3%割り増ししたものです。早収料金をお支払いいただける期間経過後にお支払いいただいた場合に適用します。

早収料金または遅収料金には、消費税等相当額が加算されます。


●「支払期限日」を過ぎてもお支払いが無い場合は、ガスの供給をお断りすることがありますのでご注意ください。 尚、供給をお断りする場合は「供給停止日」の5日前までに予告いたします。

(*)

「休日」とは、次の日をいいます。
(1)日曜日
(2)銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および5月1日ならびに12月30日


遅収料金を支払われる場合は、早収料金に消費税等相当額を加えたものに相当する金額を支払期限日までにお支払い頂き、この金額と遅収料金に消費税等相当額を加えたものとの差額(遅収加算額)を、翌月以降の料金とともにお支払い頂きます。

 

 

 ― お引越しの精算 ― 

転居・解約時のご注意について

 

 転居等による解約時の事前連絡のお願い


転居等によりガスのご使用を廃止されるときは、あらかじめ転居日を桐生ガスの本社または、相生支店にご連絡くださるようお願いします。
なお、転居先でも桐生ガスをお使いいただく場合は、転居先でのガスの利用開始手続き(開栓手続き)も同時にお申しつけください。

 

 解約時のガス料金の清算について

(1) 解約日には検針を行い、ガス料金を清算させていただきます。

(2) 清算ガス料金は、次のいずれかの方法でお支払いください。

●ガス料金を口座振替でお支払いいただいている場合
お支払い口座から引き落としさせていただきます。清算ガス料金は翌月に口座へご請求させていただきます。口座をすぐ解約する場合には、当社の料金係までご相談ください。
●ガス料金を払込票でお支払いいただいている場合
転居先のご住所をお知らせいただき、清算ガス料金の払込票を郵送させていただきます。その払込票にてお近くのコンビニエンスストアまたは、郵便局でお支払いください。

(3) 口座振替にてガス料金をお支払いいただいていたお客さまで、転居先でも「桐生ガス」をお使いいただく場合は、同一口座から引き続きガス料金の口座振替が可能ですのでお申しつけください。

上記以外のお支払い方法をご希望の場合は、当社までご相談ください。

<担当窓口> 総務・料金係 0277-44-8141



料金 最初に戻る

【会社案内】 【トピックス】 【ちょこっと一言】 【採用案内】 【なんでも広場】 【新着情報】【その他】



桐 生 ガ ス 株 式 会 社
0277-44-8141

最終更新日 : 05.06.10

 Copyright(C) 2005 KIRYU GAS co.,ltd. by All Rights Reserved.